保険料払わなくても年金貰える! 元手0円で出来る裏技をご紹介!
ぬう…これが世に聞く国民年金!
バカなっ!!! 保険料があがっていく!!!
(※実際の保険料額は物価や賃金の伸びによって上下し、毎年上昇するとは限りません。詳しくは日本年金機構へ!)
(財布が折れる音)
無理なものは無理
というわけで今回は年金保険料(社会保険料)がちょっと高すぎると思う人のための、
「年金免除制度」をご紹介します。
今回は、
・学生ではない
・パートやアルバイトで収入が少しはある
・直近2年間で年金を払えなかった月がある
という人向けの情報なので、全くの無収入な場合、またはキツキツで毎月納めている方は、マイナンバーカードを取得して、マイナポータルから申請した方がいいかもしれません。
ではToDoリストから↓
To Do リスト
0.確定申告をしておく(多分これが一番面倒くさいと思います)。
1.自宅に「国民年金保険料 免除・納付猶予申請書」が送られてくるので必要事項を書いてポストに投函する。
↑やること自体はそれほど多くないですが、
一人暮らしではない場合、世帯主(主に両親)の所得によって免除額が変わってきます。
免除額は「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の段階があり、
両親に年金以外の収入がある場合、全額免除はやや厳しいかもしれません。
金銭的に損をすることはまずないので、申請書が送られてきたら、
年金が免除されることを伝えた上で、チャレンジしてみるのがオススメです。
今回は収入や生活状況でやり方が変わってくる部分が多いので、
あくまで一例として参考にしてもらえれば幸いです。
これが勝利の鍵だ!
年金免除の前に確定申告をする必要があるので、
「国税庁 確定申告書等作成コーナー」から確定申告をしましょう。
確定申告というと税理士や企業の経理担当、あるいはバリバリの自営業の人が
やるようなイメージがあるかもしれませんが、源泉徴収票がある人や、
月1~2万程度の所得に収まる人なら、いくつか項目を入力するだけで終わります。
以降めっちゃスクショが続きますが、初めての人でも1時間くらい、
慣れたら30分で終わる作業なのでごあんしんください。
基本的に赤丸を追っていけばオッケーですので、サクッと終わらせちゃいましょう。
今回は「印刷して提出」から確定申告書を作成しますが、
マイナンバーカードとマイナポータル対応スマホがあれば、
「マイナンバーカード方式(2次元バーコード)」の方が、
全て自宅で手続きが完了するので楽だと思います。
マイナンバーカードがない場合でも、マイナンバー通知カードと保険証を持って、
税務署でID・パスワードを貰う手続きをすれば、
「ID・パスワード方式」でも同じように自宅で確定申告が行えます。
毎年確定申告をするのであれば、いずれかの方法で確定申告ができるように
準備しておくのがオススメです。
どの方式で確定申告をするにしても、確定申告書の作成方法自体は同じなので、
「とりあえず確定申告書がどんなものか見たい」という場合は「印刷して提出」から、
お試しで作成してみましょう。
(他の方式は事前手続きなしだと入力画面に辿り着けないので)
個人で確定申告をする場合は基本的に所得税申告書一択です。
ここで自分の所得を確定させることで、様々な社会福祉を受ける際に、
去年の収入状況の確認をする手間が省けるので、
色々な特例措置を受けやすくなります。
国民年金や健康保険などの社会保険料に関する免除・減額はその典型例ですね。
これ以降も基本的には画面の指示に従って入力していけば大丈夫ですが、
「申告内容に関する質問」については人によって回答が異なる可能性が高いです。
ポイントとしては、年末調整を受けていない場合は画像と同じで問題ありません。
年末調整は受けたけど、【保険料控除申告書】に生命保険料や社会保険料の金額を
記載した覚えがない、という場合は下記の画像を参考にして下さい。
給与所得や社会保険料の数値が合っていれば問題なく受理されるので、
そこまで正確に回答しなくても大丈夫です。
「給与所得」以外の所得を入力する必要はほぼないと思います。
「フリマアプリで雑貨を売っている」「祖父母や両親から小遣いを貰っている」、
程度の収入なら「雑所得」として申告しなくて大丈夫です。
副業などで継続的に収入がある場合は経費まで含めて申告するべきですが、
そこまで安定して稼げるのであれば、個人事業主として青色申告した方が、
より節約になるはずなのでここでは割愛します。
源泉徴収票には色々な項目がありますが、年末調整を受けていない場合は、
・支払金額
・源泉徴収税額
・社会保険料の金額
・支払者
の4項目だけ入力すればオッケーです。
年末調整を受けた場合は「年末調整済みの源泉徴収票の入力」から入力して下さい。
季節ごとに短期アルバイトを受けているような場合は、
源泉徴収票1枚ごとの入力が必要です。
ちなみにここまでで画像10枚程使っていて、すごく面倒に思うかもしれませんが、
実際には10分もかかっていませんので!
気を取り直して、画面に戻りましょう。
先程入力した支払金額がそのまま所得になるわけではなく、
「給与所得控除」にあたる55万円分を引いた金額が表示されます。
また「源泉徴収額」や「社会保険料」はこの画面のどこにも表示されませんが、
次以降の画面に反映されていますので、ごあんしんください。
給与所得の次は社会保険料を入力します。
国民年金の保険料を個人で支払っている場合は、
前年に支払った保険料の総額をそのまま計上出来ます。
支払った国民年金保険料は「社会保険料控除」として、
「基礎控除」と合算されて表示されます。
この控除額が多ければ多いほど最終的な所得額が減り、
支払う税金も少なくなって、お財布的にはお得です。
こちらの画面で入力する項目は特にないので飛ばしてオッケーです。
「還付される金額」が「源泉徴収額」と一致している場合、
本来の所得税は0円、ということになります。
なお年末調整を受けている人はこの還付される金額が、
年末調整分として給与明細のどこかに記載されているはずです。
その場合【還付される金額-年末調整額】が実際に還付される金額になります。
(年末調整で全額還付されている場合は0円)
この画面で注目しておきたいのが、「所得金額等」の合計から、
「所得から差し引かれる金額(所得控除)」の合計を引いた数値です。
(画像の数値で言えば、350000-668760ということになります)
今回の例では、所得金額より所得控除額の方が大きいので、
最終的な所得は0円となります。
所得0円なら文句なく全額免除になりますし、
所得27万円以下、年収130万円程度に収まる人であれば、
同じように年金免除措置を受けられる可能性が高いです。
一方、所得67万円以上、年収170万円以上になってくると、
全額免除は基本的に不可となり、免除額も段階的に減っていきます。
20枚くらい前のスクショの所でちらっと触れましたが、
仮に所得が0円だとしても、自治体に対して『所得が0円であること』を確定させておくと、
様々な福祉サービスの受給条件になり得るので、確定申告しておくのがオススメです。
給与以外の所得がそれなりにある場合は「住民税・事業税に関する事項」から
各項目を選択・入力する必要がありますが、ここも基本的には飛ばして大丈夫です。
いやぁ・・・確定申告ってほんとめんどくさいですね・・・。おっとつい本音が。
還付金が出る場合、受け取り口座を選択する必要があります。
ここではゆうちょ銀行にしていますが、別にどの銀行でも大丈夫です。
ただゆうちょ銀行は口座番号の入力だけで済むので楽です。
このあたりになるとほんとちょっとしたこともめんどくさく感じるので! ので!!
後は住所・氏名など、ほとんどお決まりの必要事項の入力だけです。
住所を入れると提出先の税務署が自動で表示されるので、出来上がった確定申告書を
印刷して提出する場合は、その税務署に提出しましょう。
身分証明としてマイナンバーをここで要求されます。
マイナンバーカードを持っていない場合は、
「マイナンバー通知カード」にマイナンバーが記載されているので入力しましょう。
ちなみにここでマイナンバーを入力しなくても、先の画面に進むことは出来ます。
最も提出の際はマイナンバーが必要なのであまり意味はありませんが・・・。
長かった戦いもいよいよ終わりが近づいてきました。
印刷して提出する場合は出来上がった「申告書」と、
社会保険料控除証明書(国民年金の領収証書)を貼り付ける「添付書類台紙」を
印刷する必要があります。
「帳票表示・印刷」ボタンからPDFをダウンロードして印刷しましょう。
なお自宅にプリンターがない場合も、コンビニから簡単に印刷することが出来ます。
登録不要で印刷するならnetprintが個人的には使いやすいと思いますが、
コンビニでのプリントは好みの差でしかないので、
自分がわかりやすいと思うサービスを利用してください。
注意点として、ダウンロードしたPDFをチェックする際は指定通り、
「Adobe Acrobat Reader」を使用して確認しましょう。
ブラウザ(特にedgeやchrome)で確認すると文字化けが発生することもあるので、
正常に印刷されない恐れがあります。
印刷した提出用申告書2枚と領収証書を貼り付けた添付書類台紙1枚が完成したら、
税務署に持ち込みor税務署宛に郵送して全て完了です!
お疲れ様でした!
と思うじゃん? もうちっとだけ続くんじゃ。
忘れかけてましたが、ここまでは下準備で本題はむしろここからでした・・・。
2~3月に確定申告をした後、
・所得額が国民年金の免除条件に当てはまっている
・直近2年間で国民年金の支払をしなかった月がある
という人に「国民年金保険料 免除・納付猶予申請書」が送られてきます。
このハガキを返送するだけで国民年金の免除手続きが完了するというスグレモノです。
なお送られてこない可能性もあるので、音沙汰が何もない場合は、
住んでいる自治体の担当課に問い合わせてみましょう。
免除申請が受理されると、免除結果のお知らせが届きます。
納付猶予申請書の方で「次年度以降も同じ免除を希望する」にチェックしておけば、
次の年も自動で免除申請をしたことになり、「期間延長承認」になります。
確定申告さえきちんとしておけば、毎年全額免除にすることも理論上は可能です。
うまい話には裏がある
さて無事全額免除になって、保険料の支払いから解放されてめでたしめでたし・・・、
とはいかず、この免除制度にも当然デメリットがあります。
(日本年金機構サイト「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」より)
未納と異なり、全額免除の期間中は年金を納付したものとして扱ってくれますが、
実際に納付した人に比べて年金支給額への反映は少なくなってしまいます。
いざ年金を貰える年齢になってみないと、実際にどのくらいの金額になるか
はっきりわかりませんが、極端な例として、
・20歳から60歳まで常に保険料を納付していた人の国民年金は1ヶ月約65000円
・20歳から60歳まで常に全額免除が承認された人の国民年金は1ヶ月約32500円
と、およそ2倍の差が生まれてしまいます。
また国民年金が免除されている間は、必然的に「厚生年金」や、
「共済年金」に加入していないことになるので、
それらが貰える人との差はさらに大きくなるでしょう。
さらに言えば、全額免除が受けられる所得に抑えようとすると、
最大限節税したとしても年収200万を超えることは難しいので、
免除制度を利用し続ける場合、生涯年収は相当低くなることが予想されます。
とはいえ先立つものがない状況で年金払え、と言われても厳しい場面もありますし、
貰える額が少なくなる、と言っても裏を返せば、
元手0円で最低でも半額は貰えるようになるわけですから、使わない手はありません。
「無理! やっぱ保険料高くて無理!」ってなったら、
ガンガン利用していきましょう。